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職場におけるパワーハラスメントについて
職場におけるパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を整理しています。なお、これらはすべての行為を網羅するものではありません。
- 身体的な攻撃
- 暴行・傷害
- 精神的な攻撃
- 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
- 人間関係からの切り離し
- 隔離・仲間外し・無視
- 過大な要求
- 不必要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
- 過小な要求
- 能力や経験とかけ離れた低い仕事を命じることや、仕事を与えないこと
- 個の侵害
- 私的なことに過度に立ち入ること
これらの行為が職場で発生しないよう、全従業員が理解し、協力することが重要です。したがって、万が一、パワーハラスメントの疑いがある場合には、速やかに担当部署に相談してください。
職場におけるセクシュアルハラスメントについて
男女雇用機会均等法においては
まず、対価型セクシュアルハラスメントとは、職場で労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けることを指します。次に、環境型セクシュアルハラスメントとは、性的な言動が職場環境を不快にし、労働者の能力発揮に悪影響を与えることです。
これらの行為は、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校の生徒なども行為者になり得ます。また、男性も女性も行為者にも被害者にもなり得ます。さらに、異性に対するものだけでなく、同性に対するものも該当します。
なお、職場におけるセクシュアルハラスメントは、相手の性的指向(※1)または性自認(※2)にかかわらず、該当することがあります。「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動は、セクシュアルハラスメントの背景にもなり得ます。加えて、性的性質を有する言動はセクシュアルハラスメントに該当します。
※1 人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか
※2 性別に関する自己意識
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