株式会社エー・リンクよりお知らせ
こんにちは、株式会社エー・リンクです。本日は在宅勤務手当と割増賃金率引き上げに関する重要なお知らせを、女性社員の視点で分かりやすくお伝えいたします。
在宅勤務手当の取扱いについて
まず、政府の規制改革実施計画に基づき、在宅勤務手当が実費弁償と整理される場合、割増賃金の基礎に算入しないことが明確化されました。具体的には、事業経営のために必要な実費を弁償する手当として、通信費や電気料金などが該当します。例えば、従業員が実際に負担した費用を合理的・客観的に計算し、業務のために使用した金額を明示することが必要です。
割増賃金率引き上げについて
次に、労働者の健康を守るために、長時間労働を抑制します。割増賃金率引き上げが行われます。1か月60時間を超える時間外労働に対して、従来の25%から50%以上の割増賃金率が適用されます。また、深夜時間帯(22:00~5:00)の時間外労働については、深夜割増賃金率25%に加えて時間外割増賃金率50%が加算され、合計75%以上となります。
法定労働時間と割増賃金について
さらに、労働基準法では、1日8時間、1週40時間が法定労働時間です。ただし、一部の業種や小規模事業場では特例があります。特例により、週法定労働時間が44時間となります。
使用者は過半数組合または過半数代表者との労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合、法定労働時間を超えて労働させることができます。時間外労働には1か月45時間、1年360時間の限度があります。
割増賃金:
- 時間外労働:通常の賃金の25%以上(例:1時間1,000円の労働者の場合、時間外労働1時間につき1,250円以上)。
- 休日労働:法定休日に労働させた場合、通常の賃金の35%以上。
- 深夜業:午後10時から午前5時までの労働に対して、通常の賃金の25%以上。
- 重複割増賃金:時間外労働が深夜業となった場合、合計50%以上。休日労働が深夜業となった場合、合計60%以上。
変形労働時間制:また、労使協定の下で、一定期間内を平均して法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度です。1か月単位、1年単位、1週間単位の非定型的変形労働時間制があります。
まとめ
- 在宅勤務手当は、事業経営に必要な実費を弁償するものであれば、割増賃金の基礎に算入されません。
- 割増賃金率引き上げにより、1か月60時間を超える時間外労働に対して50%以上の割増賃金率が適用されます。
- 法定労働時間は1日8時間、1週40時間です。ただし、例外もあります。
- 時間外労働には限度があり、割増賃金の支払いが必要です。
これらの変更点は、労働者の皆様が安心して働ける環境を整備するためのものです。最後に、詳細についてご不明な点がございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
以上、株式会社エー・リンクからのお知らせでした。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。