こんにちは、株式会社エー・リンクです。今回は、外国人の雇用管理についての基本的なルールをわかりやすくご紹介いたします。外国人の雇用管理は非常に重要ですので、ぜひご一読ください。
1. 就労可能な外国人の雇用
まず、外国人の方が日本で就労するためには、在留資格が必要です。したがって、事業主の方は、在留カードやパスポートを確認してください。特に、就労が認められているかどうかを確認する必要があります。
2. 外国人労働者の雇用管理と再就職援助
さらに、事業主の方は、外国人労働者が日本の雇用慣行や求職活動に関する知識を持っていないことを考慮する必要があります。そのため、適応しやすい職場環境の整備や雇用管理の改善を行うことが求められます。また、解雇などで離職する場合には再就職援助にも努めるべきです。このように、外国人の雇用管理は非常に重要です。
在留資格について
在留資格は27種類あり、就労の可否によって次のように分類されます。
(1) 就労が認められる在留資格 例えば、技術(コンピューター技師、自動車設計技師など)、人文知識・国際業務(通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナーなど)、企業内転勤(企業が海外の本店または支店から受け入れる社員)、技能(中華料理やフランス料理のコックなど)です。
(2) 原則として就労が認められない在留資格 次に、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在などがあります。これらの資格を持つ外国人がアルバイトをする場合、地方入国管理局で資格外活動の許可が必要です。
(3) 就労活動に制限がない在留資格 さらに、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者があります。こうした資格を持つ外国人は、就労活動に制限がありません。
不法就労の防止
最後に、不法就労となる外国人を雇用した場合、事業主は厳しい罰則があります。そのため、不法就労を助長しないよう、適切な確認を行ってください。
このようなルールを守ることにより、外国人の方々が安心して働ける環境を整えることができます。さらに、詳細については、労働施策総合推進法や外国人雇用管理指針をご参照ください。
株式会社エー・リンクでは、引き続き雇用についての情報提供を行ってまいります。ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。