こんにちは、株式会社エー・リンク新着情報です。今回は、傷病手当金についてわかりやすくご説明いたします。
給付要件
まず、傷病手当金は、業務外の理由で療養が必要となり仕事ができなくなった場合に支給されます。具体的には、仕事ができなくなった日から3日経過後の4日目から開始されます。
支給期間
次に、同じ病気やケガについて、支給開始日から1年6か月を超えない期間が対象です。
支給額
それでは、1日の支給額について説明します。これは、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の2/3です。具体的には、休業した日ごとに計算されます。
例外
一方、例外もあります。例えば、国共済・地共済の場合は、標準報酬月額の22分の1の2/3が支給されます。さらに、私学共済の場合は、標準報酬月額の22分の1の80%が支給されます。
被保険者期間が12か月未満の場合
また、被保険者期間が12か月未満の場合は、次のようになります。
- 当該被保険者の期間内の標準報酬月額の平均額
- 全被保険者の標準報酬月額の平均額 いずれか低い額を基に算定します。
支給件数(平成29年度)
さらに、平成29年度の支給件数については次のとおりです。
- 被用者保険分:約190万件
- 協会けんぽ:110万件
- 健保組合:70万件
- 共済組合:10万件
継続給付について
続いて、継続給付について説明します。資格喪失時に受けていた傷病手当金は、資格喪失後も同じ保険者から継続して受給できます。これは、出産手当金等の現金給付にも同様に適用されます。
継続給付の支給要件
また、継続給付の支給要件については以下のとおりです。
- 被保険者として受けることができた期間内であること
- 資格喪失前に1年以上被保険者であったこと
- 資格喪失時に傷病手当金を受給していること
- 継続して受給していること
継続給付の支給額
さらに、継続給付の支給額は資格喪失前と同様に、直近12か月の標準報酬月額の30分の1の2/3が支給されます。
支給期間の制限
最後に、支給期間の制限について説明します。
- 健康保険の場合:支給開始から1年6か月を超えない期間
- 共済組合の場合:支給期間を通算して1年6か月を超えない期間
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